平成28年度 超小型モビリティ導入促進事業補助制度のお知らせ

※募集は終了しました。

一般財団法人淡路島くにうみ協会では、環境にやさしい電気自動車をPRし、より一層の電気自動車の普及促進を図るため、道幅が狭隘な場所も快適に走行できる超小型モビリティ車両を、観光客等へ貸出しする事業者の方に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。

1 補助の概要
(1)補助対象者
次に掲げる要件をすべて満たす方
① 淡路島内に事務所もしくは事業所を有する方

② 旅館業法(昭和23年7月法律第138号)における旅館業を淡路島内で営む方のほか 観光客等に対して超小型モビリティの貸出しができる施設を営む方など

③ 超小型モビリティ車両(2台)の駐車場所を、管理、運営している施設内に確保できること(淡路島内に限る)

④ 超小型モビリティを活用し、電気自動車普及促進のための取組みを行う方

(2)補助対象自動車
国土交通省運輸局が定める道路運送車両の保安基準第55条第1項の基準緩和認定制度の要件を満たす超小型モビリティ車両で協会が指定するもの

(3)補助の内容
超小型モビリティの貸出し業務に必要な経費
・貸出車両のリース料金
・車両の管理及び貸出しに係る業務委託費
・啓発用ラッピング経費
・充電設備工事費(200Vコンセントに限る)
・自家用自動車有償貸渡許可申請に係る登録免許税
・その他協会が必要と認める経費

(4)補助金の額
定額(予算の範囲内による)

(5)事業実施期間
平成28年9月1日(木)~平成28年11月30日(水)まで

(6)事業実施箇所
1箇所(導入車両2台)
※応募多数の場合には、協会において審査した上で実施箇所を決定します。
※実施が決定した事業所については、有償貸渡許可(レンタカー事業許可)申請が必要となります。
また、事業の実施にあたって設立する推進協議会に加入していただくこととなります。

2 補助の申請
(1)申請方法
補助金を申請される方は、必要書類にご記入の上、下記書類の提出先までご持参ください。
※持参による受付のみとなります。郵送、ファックス、Eーmail等では受付できないのでご了承ください。

(2)申請期間
平成28年6月10日(金) 必着

(3)申請様式
添付ファイル(最下段の関連ファイル)をダウンロードしてご利用ください。

3 交付申請時提出書類
所定の交付申請書に必要事項を記入・押印し、下記の書類を添付のうえ提出してください。

(1)交付申請書添付書類
①事業実施に伴う同意書(別記)

②申請者に関する書類
申請者の営む主な事業及びその内容を記した書面(商業、法人登記簿謄本等)、定款など

③本事業実施に係る必要経費の見積書・明細書

④貸出車両駐車予定場所の写真

⑤充電設備工事に関する書類
ア見積書・明細書
イ設置予定場所見取図及び写真

⑥その他協会が必要と認める書類
その他詳細については、下記のパンフレット及び要綱をご参照ください。また不明な点がありましたら、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

4 書類の提出・問い合わせ先
(一財)淡路島くにうみ協会 地域振興課
〒656-0021
洲本市塩屋2丁目4番5号 兵庫県洲本総合庁舎
(淡路県民局県民交流室未来島推進課内)
TEL 0799-26-3480
FAX 0799-23-1250
Eーmail awajikem@pref.hyogo.lg.jp

超小型モビリティ導入促進事業補助金交付要綱                          平成28年度超小型モビリティ導入促進事業パンフレット
申請様式1
申請様式2